2021-05-28 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号
したがって、あと、今日もおっしゃっていましたね、電子メールでPDFファイルを添付する方法に限定して、電子メールにURLが貼り付けてそれをそこからダウンロードすると、これは駄目と、こんなの当たり前であります。 要するに、こういう話で被害が防げるのかというと、防げるものではないということであります。
したがって、あと、今日もおっしゃっていましたね、電子メールでPDFファイルを添付する方法に限定して、電子メールにURLが貼り付けてそれをそこからダウンロードすると、これは駄目と、こんなの当たり前であります。 要するに、こういう話で被害が防げるのかというと、防げるものではないということであります。
具体的には、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定するなど、紙での書面交付と同様の機能が維持できる方法とすることが考えられます。 いずれにしましても、オープンな場で広く御意見を伺いながら、専門家の方の御意見も聞いて、より良い制度設計の在り方を検討してまいります。
また、電磁的方法による提供の具体的な方法については、後日の紛争を防止し、消費者利益を保護する観点から、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定し、電子メールにURLを貼り付けてそこからダウンロードするような方法は、改ざん防止の観点からも認めないことが適切であると考えております。 次に、施行期日までの間における政省令等の検討の進め方についてお尋ねがありました。
このため、電磁的方法による提供の具体的な方法については、後日の紛争を防止し、消費者利益を保護する観点から、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定し、電子メールにURLを貼り付けて、そこからダウンロードをするような方法は認めないことなどが必要であると考えております。
さらに、電磁的方法による提供の具体的な方法については、消費者利益の保護の観点から、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定し、電子メールにURLを貼り付けて、そこからダウンロードするような方法は認めないことなどが必要であると考えております。
口頭や電話だけでの承諾は認めない、あるいは、消費者が承諾したことを明示的に確認をしなければならない、消費者から明示的に返信、返答がなければ合意があったとはみなさない、また、承諾を取る際に、どのような効果があるのか、それを電子メール等で送付されるのかをきちんと明示的に示さなければいけない、そして、電子メールのときはPDFファイルを添付する方法に限る、このことを今確認をさせていただきました。
現在、裁判所のウェブサイトに裁判例を掲載するに当たっては、閲覧のしやすさといった委員の御指摘の観点に加えまして、正確性を担保するといった要素なども考慮いたしまして、一般的に使われておりますフォーマットであるPDFファイルの形式を用いまして掲載をしているところでございます。
あるいは、設立時の定款のPDFファイルでプロパティーを見ると、経産省の情報システム厚生課ですか、とあるんですね。いわゆるここの情報システム厚生課、厚生課がいわゆるこれを描いたんじゃないかと、そういうことが言われているんですけれども、本当にそうじゃないですか。もう立ち上げから関わったんじゃないですか。
それはなぜかというと、この設立時の定款、PDFファイルを見ると、そのプロパティーを見ると、経済産業省の情報システム厚生課というところが文書の作成者として名前が出ております。経済産業省が、情報システム厚生課が定款をつくり、そして団体を設立させて、事業を請け負わせているということでございますけれども。
これは具体例なんですけど、これじゃ分からないんですよ、PDFファイル皆さん作っていらっしゃいますけれども。官僚の方はすぐお分かりになると思いますよ。でも、本当にぎりぎりのところで生活していらっしゃる方々は、これ見ただけで、えっというふうな感じになるんですよね。
従来の見にくい形のホームページでがあっと書かれて、何かPDFファイルを添付する以上に、本当にこの新制度を必要としている方々に対して情報が届く仕組み、これを考えていらっしゃったら大臣御自身の口から伺いたいと思います。
現在、選挙公報の掲載文の提出は紙原稿によることとされておりますため、選挙管理委員会のホームページに掲載される選挙公報は音声読み上げソフトに対応できない画像PDFファイルとなっておるところでございまして、改善を求める声があったところでございます。
御指摘がありました方式は、司法書士などの資格者代理人が申請人を代理して権利に関する登記のオンライン申請を行う場合において、資格者代理人が添付情報である書面のPDFファイルを作成し、これに電子署名を行って送信することで、そのもととなった書面を法務局に提供することを不要としようという方策でございまして、オンライン申請の利用促進の観点から、法務省において検討を進めていたものでございます。
○高木(錬)委員 同じく選挙公報につきまして、今回、電子データでの提出ということで、ただ、これはPDFファイルということで、音声読み上げソフトを利用されている視覚障害者の皆様には、やはり音でということでありますので、テキストデータを同時に提出することが肝要かと思いますが、その点につきまして、この夏の参議院通常選挙から、PDFと、もう一つテキストデータでも提出するような、そのような形にするのか、そこら
現在、その対象でございますが、高速自動車国道、一般国道、主要地方道などの幹線道路に限られておりまして、また、その公表はPDFファイル形式で行われておりますが、市町村道も含む一元的な情報の提供や、民間においても活用可能なデータ形式での公表など、より使いやすい情報提供のあり方について検討してまいりたいと存じます。
そこで、先ほど申し上げた、デジタル教科書が必ずしも一〇〇%PDFファイルのような形で移行するわけではないという前提の中で聞くんですが、紙も実は同じルールでやっているんですけれども、準拠教材といういわゆるセットで販売をされるような教材は、紙の教科書以外にもっとその幅が広がりますので、ここの部分に対して、文科省は、今回の法律改正でどこまで関与をするのか、あるいは関与ができるのか、あるいはしないのか、そのことをぜひ
さらに、電子化のところでは、私はコンピューターのことは全く門外漢なんですが、例えば、PDFファイルでも、その中にテキストデータを持っているものがあるんだそうで、そういうものを引き出して、それを図書館などに、あるいは視覚障害者に提供すると、普通のPDFのままでは全く音声化とかはできないんですね。
PDFファイルにてメールを送付いたしましたということで、こうしたやりとりがあったということ。 あと、何か後ろめたいということでもあったんでしょうか、いただいた経緯は、十二日に林大臣へ御説明で終わっているんですけれども、十四日の水曜日十五時に、また今度は、文部科学省初等中等教育局教育課程課課長補佐降旗友宏氏より指導室に電話がありましたと。NHKから取材があったことを報告いたしました。
私は、メールでPDFファイルで送ってきて、それを刷ればいいじゃないか、冊子そのものじゃなくていいから、メールで添付資料で送ってくれとお願いしたんですよ。奈良にあったって送れるんですよ。言いましたよね。後ろで、問取りに来た人、今いますけれども、名前は言いませんが。言いましたよ。しかし、けさまで来なかった。 これはぜひ協議してください。
これは非常に中身も分かりやすいものなんですが、じゃ、いざというときどう対応するのですかというところを導き出そうとしますと、画面をスクロールして、下のその対応についてというPDFファイルになっているところをクリックして、ようやく分かりやすいイラストが出てくるというようなところもございます。
ホームページ、かなりの部分でPDFファイルが添付をされているだけであって、大変見づらいと思います。変化を追えたとしても、歴史のアーカイブだけになってしまっています。誤解を受けちゃいけないと思います。復興庁これだけ頑張ってきましたというサイトではあってはならないと思うんです。また、スマートフォンからでは、毎回ダウンロードされてしまい、大変手間が掛かります。
ただいま先生御指摘ありましたように、独立行政法人日本学生支援機構ホームページにおきましては、地方公共団体・奨学事業実施団体が行う奨学金制度として掲載されている一覧は、先ほどの資料にございましたように、PDFファイル形式で掲載されているものでございます。
ちなみに、上げられ方はPDFファイルで上がっておりました。しかしながら、いつかわからない、何年の何月何日かわからないんですけれども、今はそのPDFのファイル、ホームページから削除されているんです。